生命保険の契約者・被保険・受取人で税金もかわる!
生命保険を契約するときに
誰が支払って(契約者)
誰に対しての保険で(被保険者)
保険金は誰に受け取るか(受取人)
ということは重要な設定になります。
この設定は非常に重要で
死亡保険金の税金にとても影響してきます。
どのような税金がかかってくるかパターンをご紹介しましょう。
死亡保険金を受け取ったときにかかる税金の種類
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻や子などの相続人 |
相続税 |
夫 | 夫 | 相続人以外の人 |
相続税 |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税・復興特別所得税・住民税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
FPパパちの覚えるポイント
死んだ人から生きている人へお金動く場合は相続税、
自分のお金を自分で受け取る場合は所得税、
生きている人から生きている人へお金が動く場合は贈与税になります。
お勧めなのは
契約者:夫
被保険者:夫
受取人:相続人
のパターンです。
なぜなら相続税の控除が一番多く
法定相続人×500万円
まで非課税とされているんです。
つまり、妻と子供が2人いれば
1500万円までは非課税となるわけです。
ちなみにこれが
契約者:夫
被保険者:妻
受取人:子
の場合はかかる税金が贈与税になり、
最大で110万円まで下非課税枠がないんです。
もし心当たりがあるならできるだけ
早く保険を見直しを検討しましょう。
かなり税額がかわるはずです。
参考になればうれしいです。
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