【遺族基礎年金】国民年金に加入している人が死亡したとき、遺族がもらえるものです。
遺族年金(給付)とは公的年金制度の被保険者が死亡した場合に、
親族がもらえる年金です。
国民年金からの給付には
・遺族基礎年金
・寡婦年金
・死亡一時金
があり、
厚生年金からの給付には
・遺族厚生年金
・中高齢寡婦加算
があります。
ここでは
・遺族基礎年金
・寡婦年金
・死亡一時金
について説明したいと思います。
遺族基礎年金とは国民年金に加入している人が死亡したとき、
遺族がもらえるものです。
国民年金 | 厚生年金 | 共済年金 | |
---|---|---|---|
老齢給付 | 老齢基礎年金 |
・特別支給の老齢厚生年金 |
退職共済年金 |
障害給付 |
障害基礎年金 |
・障害厚生年金(1〜3級) |
・障害共済年金(1〜3級) |
遺族給付 | ![]() ・遺族基礎年金 |
遺族厚生年金 | 遺族共済年金 |
もうらうには死亡した人と受け取る人と両方決められた
要件を満たす必要があります。
@死亡した人の要件
・国民年金の被保険者、または過去に被保険者であり国内に住所がある
60歳以上65歳未満のものが死亡したこと
・老齢基礎年金の受給権者、または受給資格期間を満たしたものが死亡したこと
・死亡した月の前々月までに、保険料納付済み期間と保険料免除期間を
あわせた期間が、被保険者期間全体の3分の2以上あること。
ただし、平成28年4月1日以前に死亡した場合、直近の1年間に保険料の滞納がないこと
と3つあります。
A受給できる遺族の範囲
遺族基礎年金を受給できる遺族は、
死亡した人に生計を維持されていた
子のある妻または子に限られていましたが、
平成26年4月からは子のある夫も支給対象となります。
ただし、死亡した夫または妻が
第3号被保険者である場合には
遺族基礎年金は支給されません。
ここでいう子とは、18歳に達した後の最初の3月31日までの未婚の子
(1級、2級障害のある子の場合は20歳未満)を指します。
遺族基礎年金の受給額
遺族基礎年金はいくらくらいもらえるのか
表にします(平成26年度価格)
子のある妻・夫の場合
子の数 | 年金額の内訳 | 合計金額 |
---|---|---|
1人 |
772,800円+ |
995,200円 |
2人 |
772,800円+ |
1,217,600円 |
3人 |
772,800円+ |
1,291,700円 |
*3人目以降は、1人つき74,100円を加算
子のみの場合
子の数 | 年金額の内訳 | 合計金額 |
---|---|---|
1人 | 772,800円 | 772,800円 |
2人 |
772,800円+ |
995,200円 |
3人 |
772,800円+ |
1,069,300円 |
次に寡婦年金と死亡一時金について説明します。
これは両方もらえずどちらか一方しかもらえませんので
その点は注意してください。
寡婦年金
婚姻期間が10年以上で、
死亡した夫に養ってもらっていた妻がもらえる年金です。
夫が第1号被保険者としての
保険料納付期間が25年以上ある必要があります。
もらえるのは妻が60歳から65歳になるまでの5年間です。
もし50歳のときに夫が死亡した場合は10年後にもらえるということになります。
もらえる額は夫がもらえるはずだった老齢基礎年金の4分の3です。
死亡一時金
第1号被保険者として3年以上の保険料納付済期間がある人が死亡したときで、
遺族基礎年金を受給できる遺族がいない場合に、
一定の遺族が受け取れる一時金です。
受給できる遺族の範囲は、
死亡した人と生計を一にしていた(養ってもらっていた)
配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹となります。
もらえる額は保険料の納付済み期間に応じて
12万円〜32万円です。
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