遺族厚生年金は、厚生年金の加入者が死亡した場合、遺族がもらえる年金です。
遺族年金(給付)とは公的年金制度の被保険者が死亡した場合に、
親族がもらえる年金です。
国民年金からの給付には
・遺族基礎年金
・寡婦年金
・死亡一時金
があり、
厚生年金からの給付には
・遺族厚生年金
・中高齢寡婦加算
があります。
ここでは遺族厚生年金と中高齢寡婦加算
について説明したいと思います。
遺族厚生年金は、厚生年金の加入者が死亡した場合、
遺族がもらえる年金です。
国民年金 | 厚生年金 | 共済年金 | |
---|---|---|---|
老齢給付 | 老齢基礎年金 |
・特別支給の老齢厚生年金 |
退職共済年金 |
障害給付 |
障害基礎年金 |
・障害厚生年金(1〜3級) |
・障害共済年金(1〜3級) |
遺族給付 |
・遺族基礎年金 |
|
遺族共済年金 |
遺族基礎年金をもらうにあたり、
死亡した人ともらう側両方に満たすべき要件があります。
@死亡した人の要件
・厚生年金の被保険者が死亡したこと
・厚生年金の被保険者期間中の初診日のあるケガや病気によって、
初診日から5年以内に死亡したこと
・1級、2級の障害厚生年金受給権者が志死亡したこと
・老齢厚生年金の受給権者、または受給資格期間を満たしている人が死亡したこと
・遺族基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしていること
A受給できる人
遺族厚生年金を受給できる遺族は、
死亡した人に生計を維持されていた
配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
ただし、夫、父母、祖父母が受給できるのは、
本人の死亡当時に55歳以上の場合に限られ、
実際受給できるのは、60歳になったときになります。
なお、遺族厚生年金は、受給している人が婚姻したときや
養子となったときには受給権を失います。
また、妻が受給権者のときは原則として一生涯受給することができますが、
30歳未満の子のいない妻についは、5年間の有期支給となっています。
遺族厚生年金はいくらくらいもらえるの?
所得や保険料払い込みによって支給額が変わります。
目安はこんな感じです
自営業世帯
(国民年金) |
サラリーマン世帯
(厚生年金) |
公務員世帯
(共済年金) |
|
---|---|---|---|
子1人の期間 |
1,015,900円
(月:184,658円) |
1,613,300円
(月:134,441円) |
1,613,300円
(月:134,441円); |
子2人の期間 |
1,422,900円
(月:103,575円) |
1,840,300円
(月:153,358円) |
1,840,300円
(月:153,358円) |
子3人の期間 |
1,318,500円
(月:109,875円) |
1,915,900円
(月:159,658円) |
1,915,900円
(月:159,658円) |
妻40歳未満の期間 |
0円 | 597,400円
(月:49,783円) |
716,800円
(月:59,733円) |
妻40〜64歳の期間 |
0円 | 1,189,100円
(月:99,091円) |
1,308,500円
(月:109,041円) |
妻65歳以降の期間 |
788、900円
(月:65,741円) |
1,386、300円
(月:115,525円) |
1,505、700円
(月:125,475円) |
遺族厚生年金は死んだ人の給料や
加入期間に基づいて計算して、
4分の3をかけた金額となります。
一応平成26年度の計算式を記載しておきます。
(A+B)×1.031×0.961×3/4
A:平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
B:平均報酬月額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
被保険者期間の合計が300月に満たない場合は、
全体を300月に換算して調整します。
遺族厚生年金は死亡した人の収入によって差が出るのが特徴です。
中高齢寡婦加算
厚生年金に加入していた夫が死亡したとき、
遺された妻の年齢が40歳以上65歳未満であれば、
65歳になるまでもらえます。
それと、遺族基礎年金をもらっている間は
この中高齢寡婦加算という支給は停止されて、
遺族基礎年金の受給が終わったときに妻の年齢が40歳以上であれば
その時点からもらえます。
もらえる金額は579,700円です(平成26年度)
遺族年金の受給図
遺族厚生年金を受給中の妻が65歳になったとき、
妻自身の老齢厚生年金の受給要件を満たしていれば、
まず妻の老齢厚生年金が支給され、
今まで遺族厚生年金として受給していた金額との
差額があればその差額が遺族厚生年金として支給されます
参考になればうれしいです!
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