会社員の方が対象となる「健康保険」について
ここでは会社員の方が対象となる
「健康保険」について詳しく見ていきましょう。
健康保険は業務外の病気やケガ、
出産のときに必要な給付を受けることができます
業務上や通勤途中での労災保険の対象になります。
国民健康保険の場合は
業務上や業務外などの区分はありませんが、
健康保険の場合は、
まず業務外が対象になるということは覚えておいてください。
さらに詳しくなりますが、
会社員の方が加入する
健康保険にはさらに大きく2つ分かれます。
全国健康保険協会が保険者になっていて
主に中小企業が加入している協会けんぽと
会社ごとや業種ごとに設立された
健康保険組合が保険者となっている
組合健保と2種類あります。
本人や家族の勤務先に応じていずれかに加入しています。
健康保険の保険料
健康保険の保険料は、
4月から6月の3ヶ月間の
月収の平均額やボーナスをもとに保険料率をかけて計算します。
その金額を事業主と雇用者半分ずつの負担します。
保険料率は協会けんぽにおいては都道府県ごとに、
組合管掌は組合ごとに設定されています。
40歳以上の方はこれ+介護保険の保険料も徴収されます。
健康保険の負担も以前に比べて大きくなりました。
前までは全国一律で8.2%の負担でしたが、
平成26年度は全国平均で10.0%となっています。
ですから個人の負担は5.0%になっています。
ちなみに健康保険の被扶養者には保険料の負担はありません。
健康保険の6つの主な給付
@療養の給付
これは一番なじみがあると思いますが、
日常生活(業務外)の病気や怪我などで医療機関の治療を受ける場合、
一部の負担だけでOKというものです。
負担率はこのようになっています。
医療費の自己負担割合
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
小学校入学前 | 2割 |
小学校入学後〜70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 |
平成26年4月以降に70歳になった人は2割 |
75歳以上 |
一般所得者は1割 |
A高額医療費
高額医療費とは、1ヶ月に同じ医療機関で支払った
自己負担金の合計額が一定の額を超えた場合に、
超えた分が返金されるという制度です。
何十万も医療費がかかったことがない方は知らない方もおられると思いますが、
知っておきたい制度ですね。
自分が負担する限度額は平成27年1月から変更になって
このようになっています。
生活保護の被保険者や住民税非課税の人 | 3万5400円 |
---|---|
健保で標準報酬月額28万円未満/ |
5万7600円 |
健保で標準報酬月額28万円以上53万円未満/ |
8万100円+(医療費−26万7000円)×1% |
健保で標準報酬月額53万円以上83万円未満/ |
16万7400円+(医療費−55万8000円)×1% |
健保で標準報酬月額83万円以上/ |
25万2600円+(医療費−84万2000円)×1% |
あと、70歳未満の方は一度立て替えをした後に
健康保険に請求して、
超えた分は返ってくるのですが
それでも何十万も立替できない人のために、
「限度額適用認定証」というものがあって、
これを病院の窓口に出しておけば、
自己負担すべき金額だけ払えばよいことになります。
「限度額適用認定証」は協会けんぽか
健康保険組合に申請すればOKです。
B傷病手当金
保険にはいっている人が、業務外の病気やけがのために働くことができず、
給料がもらえない状態の場合に、補償として支払われるものです。
どのくらいもらえるかといいますと、
仕事を3日間休んで、それでも復帰できない場合、4日目から最長で1年6ヶ月の間、
標準報酬日額の3分の2がもらえます。
*標準報酬日額は保険料を算出するために月の給料などの報酬を47等級に区分したものです。
通常4月〜6月までの給料の平均をみて等級を区分します
C出産育児手当金
出産一時金とは保険にはいっている人が
妊娠4ヶ月以上の出産(流産や死産も含む)をした場合に、
1児につき42万円が支給される制度です。
注意したいのが、産科医療補償制度に加入してない病院での出産の場合は、
支給額が1児につき39万円となります。
D出産手当金
出産手当金とは保険にはいっているひとが、
出産のために仕事を休んだ場合に支給されるものです。
支給対象となるのは、
出産予定日以前42日間と出産日の翌日以降56日間で、
この間仕事を休んだ日数分もらえます。
支給額は標準報酬日額の3分の2がもらえます。
ひとことメモ
傷病手当金や出産手当金については、
支給額より少ない給与の場合、
その差額が支給され、
受け取っている給与が手当金より多い場合はもらえません。
E埋葬料・埋葬費
保険に加入している人が業務外の事由によって死亡した場合、
埋葬料として5万円がもらえます。
また、埋葬料を受け取るべき一定の親族がいない場合は、
実際に埋葬を行った人に対して、埋葬料の範囲内で埋葬費が支給されます。
亡くなったときに健康保険からもらえる保険金と知っておいてください。
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